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[非表示]請求書の期限
- 請求書の法的な有効期限は2年です。
- 詳細は時効一覧表で確認できます。
- 該当する法律: 第173条: 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
- 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
- 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
- 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
請求書の支払時期
- 請求書の支払時期(支払日)は、支払う側の支払い規定によります。例えば、たとえば月末締翌月末払いの会社の場合は、今月末までに請求した代金は来月末に支払われることになります。もし希望がある場合、支払期限について明記した方が望ましいです。
MakeLeapsでは、下図のような自動レポートで簡単に請求書の支払い時期等の管理が確認できます。