見積書の有効期限とは?有効期限を記載する際に注意すべきポイント

2013年5月17日

見積書の有効期限とは?

「見積書の有効期限」とは、提示した見積書の内容で契約するまでの有効期限のことを意味します。

ここでは、見積書の有効期限に関する大切なポイントをいくつかご紹介しています。

○見積書は、法律的には有効期限を何日以内にしなければならないという制限はありませんので、各会社の都合で適切な期限を設定することができます。

○「本見積提出後2週間」といったように記載します。

○見積書には、提出した日付を記載します。見積書の有効期限と合わせる事で、もし諸費用や価格設定が変わった場合などのトラブルを回避することができます。

○有効期限内であれば見積書記載金額で売りますという「申込」と解釈される場合には、その承諾期間内(有効期限内)は申込を撤回できないという制約があります(民法521条1項)。

○見積書を顧客に提示することは、一般的には「申込の誘引」という行為になるため、見積書には「本見積書に対して貴社からの申込があり、これについて弊社が承諾した際に契約が成立するものとします」などと付記し、見積書が「申込の誘引」であることを明確にした方が良い場合もあります。

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