目次
[非表示]国税は、申告した税額に基づいて納税者が納付の期限までに納付しなければなりません。
国税の納付方法
- 納付書を現金に添えて送付する方法
- 金融機関の口座から*振替納税する方法
- ダイレクト納付またはインターネットバンキングなどを使って、電子納税をする方法
- 延納・物納する方法(贈与税・相続税に限る)
詳しい納付方法
- 納付書を現金に添えて送付する場合
金融機関または所轄の税務署にて納付を行う場合は、納付書を現金に添えて金融機関や所轄の税務署の窓口にて納付をします。納付書は、税務署または所轄の税務署管内の金融機関に用意されています。コンビニエンスストアで納付を行う場合は、税務署から交付されたバーコード付納付書を用いてコンビニエンスストアで納付をします。
- 金融機関の口座から*振替納税
申告所得税や個人事業者に係る消費税及び地方消費税などを納税する場合に用いることができます。振替納税は、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成し提出することで利用できるようになります。この振替納税を利用すれば、金融機関や税務署に出向く必要がなくなります。
- ダイレクト納付またはインターネットバンキングなどを使って、電子納税する場合
はじめに「開始届出書」、ダイレクト納付を利用する場合は「ダイレクト納付利用届出書」を提出することで、電子納税をすることができます。この電子納税は受付時間に関係なく納付することができるので、税務署まで出向く必要がなく、さらに受付時間という時間の制約がなくなります。
- 延納・物納をする方法
相続税には延納制度、贈与税には物納制度という制度があります。詳しくは以下のWebサイトをご覧下さい。
納付書の記載要項
納付書には、「科目・科目番号」「税務署名・税務署番号」「整理番号」「住所氏名」「合計額」「納期等の区分」を記載する必要があります。
*振替納税とは、指定の金融機関の口座から自動的に納税が行われる方法です。(国税庁「振替振込のお勧め」より)
さらに詳しい情報は、国税庁「国税の納付手続き」をご参照下さい。
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