税金に関する各種法律

2013年10月22日

日本国憲法では、税金は法律によってのみ徴収されるものであると規定されており、これは租税法律主義とよばれます。これに従い、税金に関する各種法律などが定められています。

税金に関する各種法律は、大きく以下のように分類されます。

○ 租税実体法
何に対して、また誰に対して課税するのか、あるいはどんな基準によって課税するのかといったルールを定めたものです。
例)所得税法、法人税法、相続税法、印紙税法

○ 租税手続法
個別の税法ではなく租税全般についての手続きを定めたもので、どうやって課税し徴収するのかに関する手続きを決めたものです。
例)国税通則法、国税徴収法

○ 租税救済法
訴訟の方法や不服申し立てなど、税金徴収に不服がある納税者を救済する規定を定めたものです。
例)行政不服審査法、行政事件審査法

○ その他
税の特別措置を決めた租税特別措置法などがあります。

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