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[非表示]クレジットカード支払い時の領収書
「領収書」ではなく「ご利用明細書」
クレジットカード払いの場合、クレジットカード会社が後日発行するカード利用明細兼請求書を領収書として利用することになります。
クレジットカードの場合、支払いが直接販売元に渡るのではなく、クレジットカード会社を通しての取引になるため、領収書ではなく取引明細(控え)が領収書代わりに発行されます。
そのため、クレジットで支払った際は販売元へ領収書を請求するのではなく、クレジット会社の発行する「ご利用明細書」を代用する必要があります。
「領収書」として発行された場合は?
また仮に「領収書」という形で発行された場合においても、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭又は有価証券の受領事実が存在しないので国税庁の規定する第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)には該当しないことから、領収書ではなく取引内容証明書の扱いとなります。
クレジット販売の場合の領収書 国税庁ホームページ