インボイス制度の経過措置とは?具体的な内容や必要な準備について解説

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps(メイクリープス)」事務局です。

2023年10月インボイス制度が開始されますが、準備が進められない企業も多いのが現状です。適格請求書発行事業者として登録をしていない、または登録していない企業との取引があることで、売上や税金控除などの面でマイナスの影響を受ける可能性もあるでしょう。しかし、インボイス制度には「経過措置」があり、事業者に対してはある程度の猶予が事前に設定されています。

本記事ではインボイス制度に備える方法と、経過措置の内容について解説します。

インボイス制度とは

まずはインボイス制度についての理解を深め、制度の詳細を把握することが必要です。

2023年10月から新たに始まる請求書の発行や保存に関する制度

インボイス制度とは、2023年10月からスタートする請求書の発行や保存に関する制度です。請求書の作成方法や仕入税額控除の要件などが大きく変わるため、現在会社を経営している多くの事業者に影響が出ることが懸念されています。企業は制度の概要や変更内容を正確に把握して、必要な準備を早めに行うことが求められるでしょう。

インボイス制度の必要性

2022年時点の制度では、免税事業者(売上高が1,000万円以下の事業者)は消費税の納付が免除されています。しかし、消費税の控除額を計算する「仕入税額控除の税額」には、免税事業者に支払った消費税額が含まれているのが現状です。そのため結果的に免税事業者に支払った消費税は、国に納付されない仕組みになっています。このような現状を変えるために、制度変更が必要とされているのが通説です。

消費税の納付に関する大きな変更が予定されているため、企業はもちろんフリーランスなどの個人事業主もインボイス制度への理解・対応が必要とされています。

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インボイス制度には「経過措置」がある

冒頭で解説した通り、インボイスには「経過措置」が用意されています。以下では、経過措置の具体的な内容について解説します。

インボイス制度における経過措置とは

インボイス制度における経過措置には、「適格請求書発行事業者以外(免税事業者)からの仕入も一定割合を控除できる」という内容が含まれています。つまり、仮に相手企業が免税事業者のままであっても、経過措置の期間中であれば一定の割合で仕入税額の控除が行えるのです。制度の開始に間に合わず、免責事業者のままになっている企業と取引があっても、経過措置の期間中は一定の割合で仕入税額の控除が可能となります。

インボイス制度の経過措置は10年間

インボイス制度の経過措置制度は、10年間の期間で設定されています。軽減税率が実施された2019年から開始されているため、実際には制度の開始後6年間の経過措置があります。その6年間の間は、免税事業者からの仕入に関しても一定の割合で税額の控除が可能です。経過措置の終了時期は2029年を予定しているため、取引先の状況などに合わせてシステムを変更するなどの対策が求められるでしょう。

経過措置における控除率は段階的に変動する

インボイス制度の経過措置における控除率は、段階的に変動することが決まっています。2019年10月〜2023年10月までは、経過措置として「区分記載請求書等保存方式」が採用され、免税事業者からの仕入でも「全額控除」が適用されます。その後は2023年10月〜2026年10月までの3年間は80%、2026年10月〜2029年10月までの3年間は50%までの控除が上限になります。少しずつ経過措置における控除率は低下していくため、その恩恵は段々と小さくなっていく点に注意が必要です。

経過措置の仕入税額控除を受けるにはいくつかの書類の保存が必要

インボイス制度のスタート後に経過措置の仕入税額控除を受けるには、所定の書類を保存する必要があります。具体的には「①免税事業者から受領する区分記載請求書と、同じ事項が記載された請求書」「②インボイス制度の経過措置適用を受ける旨(8割控除・5割控除の特例を受ける課税仕入れであること)を記載した帳簿」の2点を保存しなければなりません。

事前に保存方法と形式を確認しておくことで、経過措置の適用をスムーズに受けることが可能です。

経過措置によるメリット

インボイス制度の経過措置を活用することには、さまざまなメリットがあります。以下では、経過措置を適用する具体的なメリットを解説します。

インボイス制度についてじっくりと調べる時間が作れる

インボイス制度の経過措置は、制度についてじっくりと調べる時間を作ることが可能です。普段の業務が忙しいと、なかなかインボイス制度についての詳細を知る時間が作れないことも多いです。しかし、実際に制度がはじまれば、さまざまな事例を参考にしたり、具体的な対応から経験を積んだりできるため、制度の詳細やポイントを把握しやすくなるでしょう。

経過措置があるおかけで、免責事業者でも大きなデメリットを受けづらくなる可能性もあるため、じっくりとインボイス制度について学べる点がメリットです。

インボイス制度による事業者への影響

インボイス制度は、既存の事業者に多くの影響を与えます。以下では、具体的な影響について解説します。

免税事業者は取引先が減少する可能性がある

インボイス制度において、免税事業者のままでは、適格請求書を発行できません。適格請求書が発行できないと、取引先の企業が仕入税額控除を受けることができなくなります。

結果的に取引先企業の税負担が増えることから、契約が終了となる可能性が懸念されるでしょう。契約を継続できたとしても、仕入税額控除の対象とならない分、報酬の減額を提案するなどの対応が取られる可能性もあります。

記載事項が増えて経理の負担が大きくなる

現在発行されている「区分記載請求書」と比較すると、インボイス制度の適格請求書には登録番号(課税事業者のみ登録可)、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などを新たに追記する必要があります。請求書のフォーマットや記入システムの変更などが求められるため、経理担当者が抱える負担が増加することが予想されるでしょう。

インボイス制度に対応する方法

インボイス制度に対応するには、事前に登録手続きが必要です。以下では、基本となる登録方法を解説します。

インボイス制度開始前または経過措置の期間中に適格請求書発行事業者になるか判断する

経過措置の期間であれば、免税事業者でも従来通りの契約を継続できる可能性はあります。しかし、時間が経つほどに経過措置による控除率は減少するため、適格請求書発行事業者になるか判断する必要が出てくるでしょう。

適格請求書発行事業者になれば、その後は取引先企業に対して適格請求書が発行できるため、取引先企業において仕入税額控除に関する懸念がなくなります。

インボイス制度への対応方法① 「適格請求書発行事業者」への登録を行う

インボイス制度で適格請求書発行事業者になるには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して受理される必要があります。免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を行う場合、先に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者にならなければなりません。

インボイス制度への対応方法② 取引先の登録状況を把握する

インボイス制度の開始に備えて、自社が仕入を行っている取引先企業が、適格請求書発行事業者として登録しているか確認する必要もあります。もし仮に登録していない場合には、経過措置の控除率に応じた仕入税額控除が適用されるため、時期によって税金の計算が変わるので注意が必要です。

複数の取引先と契約しているなら、各企業が適格請求書発行事業者となっているのか、今後その予定があるのかを確認することも求められます。

取引先への確認のための雛形・ツールをご用意していますので、ご利用ください。

取引先のインボイス登録状況確認ツールをダウンロードする(無料)

インボイス制度に対応するのための環境を構築するのがおすすめ

インボイス制度の開始に備えて、以下のようなシステム・環境を構築することもおすすめです。

インボイス制度対応のシステムやレジを導入する

現在の区分記載請求書のみに対応したシステムやレジでは、インボイス制度に対応できません。実店舗でレシートや領収書の発行を行っている場合、適格請求書に対応できるレジへの移行、または根本的なシステムの改修が必要になります。

経理をはじめとした従業員への周知が必要

従業員のなかには、インボイス制度について深く知らない人も多いと考えられます。2023年10月以降は現状から制度が大きく変わることを、特に経理部に所属する人たちを中心に周知する機会を作る必要があるでしょう。例えば、インボイス制度対応のガイドラインを作成して配布したり、関連する知識を身につけるための社内研修を行ったりといった方法が考えられます。

インボイス制度に合わせた請求書の発行システムが必要

適格請求書を発行するためのシステムを用意することも、インボイス制度に関する準備の一環となります。たとえば、クラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」のように、インボイス制度対応の請求書を簡単に作成できるクラウドサービスを利用するのがおすすめです。システムに慣れるための時間を作って経理の負担を軽減できるように、早めの導入を検討しましょう。

まとめ

インボイス制度の開始が迫っていますが、制度のスタート後もしばらくの間は経過措置が取られます。適格請求書を発行できない企業との取引でも、一定割合の仕入税額控除が可能です。2023年の10月までにインボイス制度への対応が難しい場合や、取引相手が適格請求書発行事業者でない場合でも、経過措置を活用して税額を控除できる点はおさえておきましょう。

インボイス制度に対応した請求書を簡単に発行するには、クラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」がおすすめです。「MakeLeaps」なら、インボイス制度に対応した請求書を簡単に作成できることはもちろん、請求書の発送・入金管理まで、請求業務を幅広くサポートできますので、この機会にぜひご検討ください。

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