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[非表示]確定申告の時期になると耳にするようになる「白色申告」と「青色申告」という言葉。この2つにはどのような違いがあるのでしょうか?
確定申告の種類
確定申告の申請方法には、「①白色申告」「②青色申告10万円控除」「③青色申告65万円控除」の3種類の方法があります。
この3つの申告方法を分けるのは以下の項目です。
- 届け出の必要(事業開始の届け出を税務署に申告するかどうか)
- 特別控除(所得税の控除があるかどうか)
- 記帳義務(事業収支を報告する必要があるかどうか)
- 決算書の作成(確定申告時に提出する決算書の種類)
- 専従者(家族従業員への支払いの上限)
- 赤字処理、減価償却の特例(左の項目があるかないか)
白色申告は、記帳義務や決算書の作成が必要ない代わりに、税法上の控除がないため、副業をされてる方や、駆け出しで収入が少ないフリーランスに向いている申告方法です。
青色申告は、税務署への開業報告や、確定申告時に決算書を作成する必要がありますが、その分税制上の控除があるため、しっかりと収入を持つ個人事業主の方におすすめの申告方法です。
青色申告の種類とメリット・デメリット
青色申告には「10万円控除」と「65万円控除」の2種類がありますが、それぞれの申告方法の違いは以下の通りです。
◎10万円控除
記帳義務:簡易簿記での報告が必要です
決算書の作成:「貸付対照表」「損益計算書」両方の提出が必要ですが、一部未記入でも報告可能です
◎65万円控除
記帳義務:正式の複式簿記での報告が必要です
決算書の作成:「貸付対照表」「損益計算書」両方の提出が必要ですが、原則全ての項目を記入する必要があります
控除金額がそれぞれ違いますが、より手間がかかる65万円控除の方が税金の控除額が大きく、翌年の所得税が割安になりますので、可能な方はチャレンジしてみても良いかもしれません。
ただし、正式の複式簿記は会計に詳しくない方には難しい方法なので、ミスが無いよう、提出の前に税理士の方にチェックをお願いした方が良いでしょう。
他にもある!青色申告のメリット
10万円、65万円の控除以外にも、青色申告には条件を満たすと以下のようなメリットがあります。
- 赤字を3年間繰り越して、収入から差し引ける。繰戻しができる
- 貸倒引当金を利用できる
- 減価償却資産を300万円まで一括して処理できる
いずれにしても、小規模な個人事業主の方には青色申告をする手間は大きな負担になります。
個人事業主として安定した収入を持ち、これからも個人事業主として事業を行っていく予定の方は「青色申告」の方が納める税金は少なくなるケースが多いです。副業などで収入を得ていて収入が少額の方はあまり時間のかからない「白色申告」の方がシンプルで良いかもしれません。
どちらにしても、収入を得ている場合、税務署に申告をしないと、罰金などのペナルティがあるため、申告はしっかりと行うことをおすすめします。