源泉徴収及び復興特別所得税込みの請求書・見積書の書き方

2013年7月18日

源泉徴収について

源泉徴収とは、給与・報酬などの支払い者が、給与・報酬などを支払う際にその金額から所得税などを天引きして、原則として,徴収の日の属する月の翌月10日までに国庫に納付する制度のことです(所得税法18条以下)。

【対象となる所得等】

利子:公社債や預貯金の利子、公社債投信の収益の分配

配当:株式などから生じる配当金

給与:給料、賃金、賞与、通勤手当など

退職金:退職手当

報酬:弁護士、税理士、司法書士等へ支払う報酬、原稿料など

公的年金

使用料:著作権、工業所有権などの使用料

【源泉徴収の請求書・見積書の書き方】

源泉徴収対象となる所得に関する請求書・見積書であれば、必ず源泉税を天引きしたものを作成します。通常は、「源泉税」は「消費税」の前に天引きされていることがわかるように記載します。なお、源泉税の税額は、支払金額が100万円以下の場合10%、それ以上の場合には20%となっています。

請求書サンプル

www.makeleaps.jp_テンプレート_請求書テンプレート_単位込み_.pdf 2

 源泉徴収税額表については、「国税庁 平成25年分 源泉徴収税額表」をご覧下さい。

請求書テンプレート」をクリックすると、エクセルテンプレートをダウンロードできます。

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復興特別所得税について

復興特別所得税とは、平成23年の東日本大震災からの復興のための施策に必要な財源を確保するために、課されることとなった所得税のことです。平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得に対して課税されます。

【徴収義務者】

源泉徴収をする者が源泉税を徴税する際に、復興特別所得税を併せて徴収します。

【源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額】

復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税額の2.1%相当額とされています。源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、支払い金額に合計税率を乗じたものですので、以下のような計算式となります。

「支払い金額×合計税率(所得税率×102.1)=源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額」

【復興特別所得税込みの請求書・見積書の書き方】

平成25年1月以降の請求書・見積書においては、復興特別所得税についての記載がなくてはなりません。復興特別所得税は源泉徴収と併せて徴収されるのですから、同じ欄に書くといいでしょう。たとえば、「源泉税及び復興特別所得税」と記載します。

※ 参考:「国税庁 個人の方に係る復興特別所得税のあらまし

 

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詳しいMakeleapsの復興特別所得税に対する機能については、上記の画像のリンク先をご覧下さい。

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