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[非表示]- 請求書は債務者に対し、請求したことを書面に残す重要な書類です。
たとえば、請求書を発行しないで口頭で請求し、その後ある期間債務者が請求金額を支払わずに「請求などされていない」と主張した場合、問題が発生します。
例)請求から数年が経過した場合、請求した事実がなければその請求は無効になってしまいます。
しかし、請求した事実があれば債権は時効にはなりません。そのため、請求書を送り、書面に残しておくことが重要です。
ここで、債権の時効について民法では次のように定められています。
- 請求書に送ることによって時効の中断を成立させることはできない。
- 時効の中断を成立させるためには催告(請求書)が債務者に届いていることが必要であり、そのことを立証できなればならない。
請求書をただ相手側に送るだけでは不十分ということです。そのため、請求書を送る際には、配達証明付きの内容証明郵便にしておくといでしょう。
また、商法においても、5年の保存期間が定められています。
- 税務調査の際に確認するために必要な書類です。
仕入税額控除を受ける場合、税務調査のときに請求書をすぐに提示できる状態にしておくことが消費税法により定められています。
以上のように、請求書の発行に義務はありますが、発行しなかったからいって罰則があるわけではございませんが、しっかりと請求書は保管・管理するよう心がけましょう。
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