インボイス制度で端数処理の方法は変わる?従来のやり方と変更内容を確認

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps(メイクリープス)」事務局です。

2023年10月1日に始まるインボイス制度に対して、各企業で準備が進んでいます。
さまざまな準備が必要とされますが、その一環として「端数処理」の方法が変わる点を理解しておくのがポイントです。

こちらではインボイス制度における端数処理の方法が、どう変わるのかについて解説します。
インボイス制度の端数処理についてまだ確認が追いついていない場合には、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度とは?

そもそも「インボイス制度とは何か」という点について、まずは理解をしなければなりません。
以下を参考に、2023年10月1日から始まるインボイス制度の基本について確認しましょう。

「適格請求書等保存方式」を採用した新しい制度

インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」を採用して適用税率や消費税額などを相手に正確に伝えるための制度です。経理業務においては、請求書や納品書に新しい項目の追加が必要となるため、事前に詳細を確認して制度の変更に備える必要があります。

具体的には請求書や納品書に「税率ごとの消費税額および適用税率」、「適格請求書発行事業者の登録番号」などを、新たに記載する必要があります。また、適格請求書発行事業者登録により、適格請求書を発行できるのは、課税事業者のみとなります。

経理部は請求書がインボイスに該当するのか確認が必要

インボイス制度の開始後、経理部は、受領した請求書がインボイス(適格請求書)に該当するかどうかの確認が必要となります。消費税の計算時に、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引ける「仕入税額控除」の対象にできるのは、インボイス制度に対応している適格請求書のみです。

そのため経理部は受け取った請求書や納品書がインボイス(適格請求書)に該当するのかを確認し、その情報を管理する業務が必要となります。

また、インボイス制度の開始前に、あらかじめ各取引先に対して、適格請求書発行事業者登録が済んでいるか、今後登録する意向があるか確認しておくことも必要です。取引先への確認のための雛形・ツールをご用意していますので、ご利用ください。

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そもそも消費税における端数処理とは?

ここまではインボイス制度の基礎について確認しました。続いて消費税における端数処理について解説します。

なぜ請求書などに端数が出るのか?

商品やサービスを購入した際に、税抜の価格によっては消費税計算において端数が発生します。

経理部は請求書に端数が出ることを見越した上で、計算を行う必要があり、1円未満の消費税の端数に対する扱いをあらかじめ決めておく必要があります。

従来の端数処理方法について

従来から実施されている端数処理は、一般的に「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」といった方法が使われています。

国税庁によると、消費税に端数が出た場合には、これらのどの方法で処理しても問題ないとされています。

事業内容や業種、事業規模などの各企業の状況によって、端数の処理方法が定められているといったことはありません。

企業が独自の判断で端数処理の方法を決めることが可能なため、事前に対処方法を決めておけば特に問題なく対応できるでしょう。

端数処理方法は統一するのが基本

端数処理の対処法は各企業が自由に決められますが、その方法は統一しなければなりません。

取引先企業や取引内容ごとに端数処理の方法を変えることは、混乱の元となります。

また、取引先と端数処理の方法が違うと、請求額の計算が合わなくなってトラブルに発展するケースもあります。事前に取引先と話し合いを行い、端数処理の方法を明確にしておく必要があるでしょう。

インボイス制度で消費税の端数処理はどう変わる?

インボイス制度の導入によって、消費税の端数処理方法も変わることになります。

具体的にどのように変わるのかを、以下から解説します。

インボイス制度では「1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ」端数処理を行う

インボイス制度の開始後は、「1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ」の端数処理が必要になります。

従来のように「購入した商品ごと」に消費税の端数処理を行うことは認められず、インボイス制度では「1つの請求書内で1回」という原則を守ることが求められます。

また、「税率単位ごとの合計額に端数処理を1回行う」というルールも追加されます。

そのため軽減税率8%の商品の合計額と、標準税率10%の商品の合計額で、それぞれ1回ずつ端数処理を行う必要が出てくるのです。

各品目の消費税で端数処理はできない

インボイス制度がスタートすると、従来のように各品目ごとの端数処理はできなくなります。

税率ごとに、合計金額をもとに計算しなければならないため、以前の方法のまま処理をしてしまうと数値が変わってしまうケースがあるでしょう。

端数処理をエクセルやそのほか専用システムを使って対応している場合には、根本的な部分からの仕様変更が必要になることもあります。インボイス制度の開始に合わせて、新システムを導入することも検討されるでしょう。

インボイス制度の導入後は「積上げ計算」が採用可能

インボイス制度が導入されると、「積上げ計算」の採用が可能となります。

これまでは1年間の総売上に対する消費税を算出し、全体の税額を決める「割戻し計算」のみが認められていました。

しかしインボイス制度では、売上ごとに発生した消費税の金額を足していき、税額を算出する「積上げ計算」を採用できます。

小売店など一般の消費者を相手に商売をしている企業は、積上げ計算で消費税を算出すると、より利益が出ることが多いため、今後は計算方法を変えるケースが増えるでしょう。

適格請求書を2つ以上の書類で作成している場合

インボイスの適格請求書は、請求書と納品書を組み合わせて作成することもできます。

ここでは、請求書と納品書で適格請求書を作成している場合の端数処理について解説します。

納品書で消費税計算と端数処理が行える

納品書に「税率ごとに区分した消費税額等」を記載する場合、納品書内の税率ごとに、消費税計算と端数処理を行えます。

ただし、納品書の場合も「1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ」というルールは適応されるので注意しておきましょう。

納品書で端数処理をしていれば、請求書でその金額を合算するだけで良い

上記のように納品書で消費税計算を行なって端数処理を行う場合、請求書ではその金額を合算するだけで処理を終わらせられます。

インボイス制度への対応は経理の負担になる

インボイス制度の導入は、経理に相応の負担を強いることになります。

具体的にどのような負担があり、会社としてどういった支援ができるのかを以下で確認してみましょう。

消費税の端数処理のほかにも変更点が多数ある

インボイス制度の導入後には、消費税の端数処理以外にも多くの変更点があります。例えば、請求書への記載事項として、税率ごとの消費税額および適用税率、適格請求書発行事業者の登録番号の追記など、さまざまな対応が必要になります。

経理全体でインボイス制度によって変わるポイントを確認し、対処法を共有しなければならないため、通常業務に大きな負担が発生します。会社側が積極的に経理と協力して事前に対策を練り、少しでも負担軽減ができるよう備えることがおすすめです。

負担軽減のためにもインボイスに対応した請求書発行システムの導入がおすすめ

インボイス制度によって生じる負担を軽減する方法として、インボイス制度に対応した請求書発行システムの導入が挙げられます。インボイス制度の内容に合わせて、経理業務を効率化できるシステムを利用すれば、従業員それぞれの負担を軽減可能です。

例えばクラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」なら、適格請求書の要件の1つである「登録番号」を事前設定できるなど、インボイス制度に対応した請求書を簡単に作成可能です。他にも請求書や納品書をワンクリックで取引先に発送できるなど、請求業務全体の効率化につながる機能を多く備えています。複雑なインボイス制度への対応を簡略化したい方は、まずは無料のサービス紹介資料をご覧ください。

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まとめ

インボイス制度が開始されると、端数処理の方法は大きく変わります。そのほかにも、請求書作成の業務において、さまざまな変更・追加が必要となるため、経理は今からインボイス制度に備える必要があるでしょう。

先ほどご紹介したクラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」なら、インボイス制度に対応した請求書を簡単に作成できます。

インボイス制度対応に加え、請求書の作成・発送・入金管理まで、企業の請求業務を幅広くサポートできますので、この機会にぜひご検討ください。

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