インボイス制度とは?制度の概要や目的、導入理由などを網羅的に紹介!

こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps(メイクリープス)」事務局です。

インボイス制度は、仕入税額控除と密接な関わりをもつ制度です。理解を深めておくべき新たな制度であり、さまざまな事業者に影響があると言われています。本記事では、インボイス制度の概要や、必要な理由、目的、準備すべきことなどを詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入が開始される「仕入税額控除」に関わる新たな制度です。これによって事業者が仕入税額控除を受けるには、受領する請求書の書式等を新制度に合わせて変更しなければなりません。正式名称は「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、従来の方法とは異なる対応が求められます。

インボイス制度は、売り手側、買い手側双方に影響がある制度です。特に「適格請求書発行事業者」として登録した事業者は、課税事業者である取引先から求められた場合、今後は「適格請求書」と呼ばれる形式の請求書を発行しなければならなくなります。スムーズに適格請求書の発行が行えるように、今から必要な環境整備を進めておく必要があるでしょう。

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インボイス制度が必要な理由

インボイス制度は、現在「軽減税率」によって2種類の税率が存在している状況を踏まえて、商品・サービスにかかっている税金を明確にするために導入された背景があります。現在消費税は8%から引き上げられ、原則10%となっています。しかし、食品など一部の商品に関しては、軽減税率制度が適用されて8%の税率がかかる仕組みになっているのです。

そのため事業者によっては、商品やサービスごとにかかる税率が変わってしまい、間違いが発生する可能性が高まってしまっています。そういった現状を整理し、売り手側と買い手側の双方にとって分かりやすい形になるように導入されたのが、主な理由になるでしょう。

インボイス制度の2つの目的

インボイス制度には、主に2つの目的があると言われています。以下では、その目的について詳しく解説します。

適正な課税を確保すること

適正な課税を国が確保するための施策として、今回インボイス制度の導入が進められました。新制度では適用税率や税額を定められた形式で記載した請求書の発行が必要になります。具体的には商品の消費税率や税額を明記する「適格請求書等保存方式」が導入されることから、納税額が確認しやすくなることに期待されているのです。

適格請求書には、以下のような記載すべき項目が決められています。

・適格請求書発行事業者の氏名、名称、登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象である場合には、その旨を記載する)
・税率ごとに合計した金額と適用税率
・税率ごとの消費税額
・適格請求書を受け取る事業者の氏名、名称

益税を阻止するため

益税とは、消費者が支払った消費税の一部が国に納税されず、事業者の利益に変わってしまうことを意味します。通常の取引では受け取った消費税額から、支払った消費税額を差し引いて国に納税することになります。しかし、実際には消費税が事業者の利益として計上されてしまう益税が一般化しているため、本来の課税額よりも少ない金額で納付されているのが現状です。

こういった不合理な状況を改善することも、インボイス制度導入の目的とされています。ただし、売上高が1,000万円未満の場合には、「免税事業者」となるためそもそも納税が免除されます。

事業者は、自身の納税義務や納税方法を改めて確認し、正確な納税を行う必要があります。

インボイス制度による変化

インボイス制度の開始に伴って、事業者はさまざまな変化に対応しなければなりません。まず行わなければならないのが、「適格請求書発行事業者」になるための手続きです。適格請求書発行事業者になっていなければ、制度の開始後に適格請求書の発行が行えないため、請求書を受領した取引相手が仕入税額控除を行えなくなります。

登録の際には税務署へ申請書類を提出する必要があるため、早めに対応を済ませておきましょう。

従来の請求書保存方式が変わる

従来使用されていた「区分記載請求書等保存方式」から、今後は「適格請求書等保存方式」へと内容が変更されます。具体的には従来からの請求書への記載項目に加えて、以下の3つの項目が追加されることになりました。

①税率ごとの合計金額への適用税率
②税率ごとの消費税額
③適格請求書発行事業者の登録番号

事業者および会社の経理部はこの追加項目について確認し、それに合わせた請求書の形式を改めて作る必要があるでしょう。上記の内容を記載できていないと、適格請求書発行事業者として登録していても、正しい請求書の発行が行えません。事前にテンプレートとして専用の書式を作成し、社内で共有しておくことがおすすめです。

仕入税額控除の要件になる

先にも解説した通り、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに関しては、原則として仕入税額控除の対象として扱うことができません。そのため取引先によっては、今後の取引を切られてしまったり、仕入税額控除分の報酬を交渉によって減額されてしまったりといった可能性が考えられます。

しかし、経過措置としてインボイス制度の導入から約3年の間は仕入税額相当額の80%、のちの3年は仕入税額相当額の50%が仕入税額控除することが認められています。そのためまだ適格請求書発行事業者になっていない場合でも、経過措置が適用されている間に対応することで、取引先事業者が負担する税金を少なくできる可能性があります。

インボイス制度導入において準備すべきこと

インボイス制度の開始に合わせて、事業者はそれぞれ準備すべきことがあります。

課税事業者が行う準備

課税事業者である企業が行うべき準備は、大きく2種類あります。1つは、先にも解説した適格請求書発行事業者への登録です。登録ができていないと、制度が始まっても適格請求書の発行が行えないため、取引先事業者に負担をかける可能性があります。速やかに登録申請を行い、新制度への対応が行える状態にしておきましょう。

2つ目は、インボイス制度対応の適格請求書を発行するためのシステムの準備です。専用のシステムを利用することで、スムーズかつ効率的に新制度への対応が可能となります。請求書発行におけるミスを少なくできる他、経理部にかかる負担軽減にもつながるでしょう。

専用システムにはさまざまな種類があるため、事前にどのサービスを利用するか比較検討しておくのがポイントです。

免税事業者が行う準備

年間売り上げが1,000万円以下の免税事業者であっても、「課税事業者」になることで適格請求書発行事業者として登録が可能となります。年間売り上げが1,000万円以上の事業者と同じように。適格請求書の発行が行えるようになるのです。そのため免税事業者は、インボイス制度に合わせて課税事業者になることを検討する必要があります。

課税事業者になる場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出します。そこから適格請求書発行事業者になる場合は、さらに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しましょう。

まとめ

インボイス制度によって、発行する請求書の形式など、従来の方式が大きく変わろうとしています。多くの事業者が新制度に合わせたシステムの改変や組織としての対応が必要になるので、この機会に何をするべきか確認して準備を進めておきましょう。

インボイス制度への対応を行う際には、クラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」の利用がおすすめです。MakeLeaps(メイクリープス)は、インボイス制度に対応した請求書テンプレートを用意しているため、簡単に適格請求書を作成できます。また、請求書の発送から入金管理まで、一連の請求業務を幅広く効率化できますので、この機会にぜひご検討ください。

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