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[非表示]発注書の保管期間
発注書や注文書の保管期間は、国税庁が定める「帳簿書類等の保存期間及び保存方法」に従う必要があります。
平成26年10月現在、確定申告の提出期限から紙面上でも電子データ上でも7年間の保存期間が指定されています。
また会社法上では、株式会社は会計帳簿の閉鎖時から10年間の保存期間が定められています。
発注書とは、
「保管期間は7年間は必須。そして10年間保存ならより良い」 と肝に銘じましょう。
帳簿書類等の保存期間 国税庁ホームページ
帳簿資料の保存 会社法ホームページ
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