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[非表示]領収書の郵送
ここでは領収書を郵送する際にポイントとなるマナーをいくつかご紹介します。
①金額によって送付方法を変える
送付する手段ですが、普通郵便で領収書を送ることは禁止されていません。普通の領収書であればそれ自体が金券ではないため、普通郵便で送っても問題はないでしょう。
しかし、領収書の記入金額が高額である場合は、信書郵便や、書留で送ったほうがマナー的に適していると考えられます。
②送付状を同封する
領収書だけを送るのはマナー違反となりますので、送付状を一緒に送るようにしましょう。
送付状ですが、簡単な季節の挨拶を入れ、差出人の部署や名前、封書の内訳を書くのが一般的です。同時に複数の領収書を送る場合は、同封されている領収書の枚数を送付状に明記すると良いでしょう。 また、何か他に連絡事項があれば、送付状の下部に「連絡事項」として記載することもできます。
③収入印紙を貼る
平成26年(2014年)4月1日以降、5万円以上の領収書から収入印紙を貼る必要があります。
平成26年3月31日までは3万円以上の領収書から収入印紙を貼る必要がありましたが、 非課税範囲の拡大により、印紙が不要な範囲が広がりました。 つまり、これまで3万円台、4万円台の領収書に貼る必要があった収入印紙は不要となったのです。 収入印紙は印紙税という税金です。無駄な税金を払わないよう注意しましょう。
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