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[非表示]銀行振込の際にも、領収書の発行を求められるケースがあります。決済方法で銀行振込を採用している場合には、領収書の扱いについてもしっかりと理解しておきましょう。この記事では、銀行振込の際の領収書の扱いについて解説します。あわせて、基本的な領収書の書き方についても解説するため、ぜひ参考にしてください。
領収書とは
領収書とは、金銭のやり取りが行われたことを証明する書類です。商品やサービスなどを購入・販売した際に金銭のやり取りがあったことを示すもので、基本的には金銭が受け渡されたのと同時に発行されます。領収書は代金を受け取った側が発行するもので、場合によっては発行義務が生じます。ただし、すべてのケースで発行義務が生じるわけではありません。
銀行振込の際の領収書の扱いとは
商品やサービスを購入・販売する際に、代金を銀行振込でやり取りするケースもあるでしょう。銀行振込の場合には、領収書を発行しなければいけないのでしょうか。ここでは、銀行振込における領収書の扱いについて詳しく解説します。
代金受領者における領収書の発行義務
代金の受領者は、代金を支払った側から「領収書を発行してほしい」と要求された場合、領収書を発行する義務が生じます。銀行振込で代金のやり取りをするケースでは、銀行から領収書を発行してもらうことはできません。銀行振込では、銀行側は代金の受領者ではなく、あくまでも送金しているだけだからです。
そのため、銀行振込での支払いで領収書を発行してもらいたい場合には、銀行側ではなく代金の受領者である取引先企業などに領収書の発行を求めましょう。領収書発行を求められた際に、発行の義務が生まれるため、基本的には領収書を発行してもらえます。ただし、領収書の再発行の義務はないため、紛失してしまった場合では再発行してもらえないケースが多いでしょう。
振込明細書が領収書代わりになる
振込明細書を領収書代わりとして扱うことも可能なため、領収書ではなく振込明細書を発行するケースも多いでしょう。
厳密にいうと、振込明細書は銀行などの金融機関から受取人に対して代金を送金したことを示すものです。そのため、領収書や証明書といった目的で発行されるものではありません。税務上領収書の代わりとしても扱えますが、正式な証明書ではないため、代金を支払った側から領収書の発行を求められるケースもあります。
要求を受けて領収書を発行する場合には、振込明細書と二重計上にならないように注意が必要です。但し書き欄などに、「銀行振込分+日付」というように示しておくと、二重計上などの人的ミスを防ぎやすくなります。
5万円以上のものには印紙が必要
銀行振込の場合でも、領収書を発行する際には印紙が必要になります。印紙とは、領収書などを発行する行為に対する課税です。ただし、5万円未満のやり取りの際には非課税となるため、印紙の貼り付けは不要です。5万円以上の場合には、代金に応じて必要な額の印紙を貼り付けましょう。
通常の領収書同様に、銀行振込の際の領収書にも、印影もしくは署名で消印する必要があります。印紙を貼り付けただけでは、再利用されるなど悪用されるおそれもあるため、必ず消印をしましょう。
【銀行振込の時にも】領収書の書き方
領収書の書き方は、現金でのやり取り、銀行振込どちらの場合でも基本的には変わりません。取引先に渡す証明書になるため、不備がないように注意しながら記載しましょう。以下では、領収書の基本的な書き方について解説します。
領収書に記載する内容
領収書に記載すべき内容は、以下のとおりです。
・日付
・金額
・但し書き
・宛名
・収入印紙(5万円以上のやり取りがあった場合)
・発行者の名前や住所など
以上の内容を不備なく記載すれば、基本的には問題ありません。以下では、それぞれの項目の書き方について解説するため、参考にしてください。
日付の書き方
日付は、金銭の授受を行った人が記載します。代金を現金で授受した場合には、実際に現金が支払われた日付を記載しましょう。銀行振込の場合には、入金された日付を記載します。商品やサービスが契約された日や、商品の受け渡しがあった日ではなく、金銭が動いた日付を記載するという点に注意しましょう。
金額の書き方
金額を記載する際には、金額の改ざんなど不正行為が行われないように、書くことが重要です。実際に受け取った金額に対し加筆できないように記載しましょう。たとえば、「金○○円也」「¥○○※」「¥○○-」というように、金額の先頭と末尾に「金」「¥」「※」などをつけます。また、金額を加筆されないように、3桁ごとにカンマを入れることもポイントです。
但し書きの書き方
但し書きでは、何に対する支払いなのかを明記します。この際に注意したいポイントが、何に対する支払いなのかが特定できない場合、領収書として不可になるケースがあることです。「お品代として」のように、何の商品に対する支払いか特定できない場合には、認可されないケースもあるため、具体的な品目を記載するようにしましょう。
宛名の書き方
会社名を宛名とする場合には、先に株式会社がつく「マエカブ」と、後に株式会社とつく「アトカブ」をしっかりと区別して記載しましょう。(株)というように、省略する表記は領収書においては避けたほうが無難です。また、「上様」などと記載する商習慣もありますが、認可されないケースもあるため、会社名や個人名のほうがよいでしょう。
収入印紙の貼り方
平成26年4月1日以降、受取金額が5万円未満であれば非課税、5万円以上は収入印紙が必要となりました。郵便局や取扱いのあるコンビニなどで購入し、領収書に貼り付けましょう。収入印紙を貼り忘れてしまうと、額面の金額のおよそ3倍を過怠税として納めなければいけなくなるため、5万円以上の金銭をやり取りする際には注意が必要です。
発行者の書き方
領収書を発行する企業(氏名)の正式名称と住所、電話番号などを明記しましょう。何かあった場合すぐ連絡が取れるように電話番号や住所が必要です。また、認印も押印しましょう。発行者については、手書きでも、社判を押しても構いません。どちらの場合でも領収書として認められるため、自社のやりやすい方法で記載すればよいでしょう。
インターネットバンキングを利用して銀行振込した際の領収書の扱い
ネット上で手軽に振り込みできるなど利便性が高いため、インターネットバンキングで銀行振込をするケースもあるでしょう。この場合、振込明細書や領収書は発行されません。インターネットバンキングの場合は、振込完了メールや振込決済画面などをプリントアウトし、領収書として扱うケースが多いようです。
銀行振込の場合には「振込明細書」が、インターネットバンキングなら「振込決済画面・振込完了メールなどのプリントアウト」が、税務署でも認められている会計法規上正式な領収書となるため、基本的にはこれらを保存しておけば問題ないでしょう。
加えて、証明書の発行が必要という場合には、カスタマーセンターに発行を依頼するなどの対応を行う必要があります。
銀行振込の際の領収書は郵送やメールで発行されるケースもある
銀行振込の際の領収書は、郵送やメールで発行することも可能です。メールの場合には、メールに領収書を添付する、もしくはメール本文が領収書になっているものを送るなどします。
郵送の場合は紛失などのリスクもあるため、追跡可能な方法で郵送したほうが安全でしょう。郵送やメールで領収書を発行する場合でも、金額、領収書の発行者、支払い内容を記した但し書き、日付、宛名など、基本的な項目の明記が必要です。メールの場合はプリントアウトして領収書とするため、領収書の基本的な内容を不備なく明記するようにしましょう。
まとめ
銀行振込で代金の授受を行う場合、振込明細書が領収書代わりになりますが、領収書の発行を支払い側から求められた場合には発行する義務があります。しかし、エクセルでの領収書作成は人的ミスも起こりやすいかもしれません。
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