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[非表示]領収書の発行目的・義務
ここであげる「領収書」というものは、国税庁の定めるところの第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、発行の際には印紙税が課せられます。
領収書の発行目的
①受領事実を証明するため
②支払った代金の再度請求を防ぐため
になります。
領収書の発行義務
また領収書の発行義務に関して、民法第486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と規定しています。ただしこの条文は任意規定であるため、当事者間で「領収書の発行義務はない」と誓約されていればその義務は無効化することになります。
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