印紙税における収入印紙

2013年9月30日

自分でビジネスをしていると、必ず領収書をもらったり発行したりという場面はあります。領収書は事業者が1年に1回行う確定申告をする時のためにきちんと保管しておかなければなりません。この領収書の要式については法律に規定があり、収入印紙を貼付しなければいけない場合があります。その他にも収入印紙の貼付が法律で義務付けられている場合はあります。そこで、以下では印紙税および収入印紙の基礎知識をご紹介します。

印紙税とは

わが国では、印紙税法により経済的取引などに関連して作成される文書に印紙税が課税されます。印紙税は通常は収入印紙を購入して貼付することにより納付されます。印紙税の納税義務者は、課税文書の作成者です。つまり、契約書の場合は契約当事者双方に納税義務があります。領収書の場合は、発行者に納税義務があります。印紙税の納税義務は課税文書の作成した時に発生しますので、その時までに収入印紙を貼らなければなりません。もし貼り忘れたりすると、当初払うべき印紙税の3倍の過怠税を徴収されることになるので注意が必要です。

収入印紙は、印章又は署名で消印して課税文書の所定の箇所に貼らなくてはなりません。消印は収入印紙の再利用を防止するためのものです。印紙税の金額は、印紙税法に定める課税標準と税率を基に計算されます。詳細については、ホームページの国税庁印紙税額一覧表(PDF)で確認できます。

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収入印紙とは

収入印紙とは印紙の一つで、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票です。日本では、ただ単に印紙と呼ばれることが慣例化しています。収入印紙は、印紙税の納付のために使用されるため印紙税法で定められた課税文書には貼付しなければなりません。

国税庁は課税文書に該当するかどうかの判断基準として、以下のの3つの条件を提示しています。

  1. 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
  2. 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
  3. 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

ビジネスをしていて使用頻度の高いものとしては、領収書・契約書・預金通帳などが課税文書に該当します。その他の課税文書については、国税庁のホームページの印紙税法別表第一(課税物件表)で確認するか、最寄の税務署に問い合わせてみることでわかります。一般的に、収入印紙は郵便局や法務局、一部のコンビニエンスストアで販売されています。

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