目次
[非表示]こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps(メイクリープス)」事務局です。
新型コロナウイルスの感染症拡大の影響で、多大な影響を受けている法人や個人事業主等が増えてきております。
コロナ禍によって売り上げが落ちたと感じているに苦しむ法人や個人事業主個人事業主は持続化給付金制度を利用できる可能性があります。
この記事では、持続化給付金の申請方法と手順について、分かりやすくまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
個人事業主も該当する持続化給付金とは?
持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染拡大により、営業自粛などで売上の減少し、大きな影響を受けている事業者を対象に、事業の継続を支え、再起の糧として、事業全般に使うことができる給付金を支給することで、事業をサポートする制度です。
持続化給付金を申請するための条件
持続化給付金の受給対象は以下の通りです。
1.次の条件を満たすフリーランスなど、個人事業者
(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること(*)
(2)2020年1月以降、コロナの影響等で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
(*)今年(2020年1月から3月の間)開業した個人事業者等で、4月以降の事業収入が、コロナの影響等で、開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて50%以上減少した月がある方は、受給対象です。
2.中小法人等を対象とし医療法人、NPO法人等、会社以外の法人
なお、副業など、個人事業者となっているものの、会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む)は受給対象ではありません。
持続化給付金の申請期限
給付金の申請期間は2020年(令和2年)5月1日(金)から2021年(令和3年)1月15日(金)までとなっております。
(電子申請の送信完了の締め切りは、2021年(令和3年)1月15日(金)の24時までとなっております。)
持続化給付金の申請先
持続化給付金の申請先は持続化給付金事務局から申請が可能です。
申請先:持続化給付金事務局のホームページ
※9月1日以降の申請受付やその分の審査等については、担当する事務局が変更されています。
8月31日までに申請された方は、旧事務局のホームページを確認してください。
また、電子申請を行うことが困難な方は「申請サポート会場」にて申請が可能です。
個人事業主の持続化給付金の給付額を算出してみよう
個人事業主の持続化給付金は、具体的にどれくらい給付金を受ける事ができるのか簡単な計算式で算出することができます。
給付額=2019年の年間事業収入(*) ー(対象月の月間事業収入×12)
(*)主たる収入が雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方は、「事業収入」を業務委託契約等収入と読み替えてください。詳しくは、中小企業HP(個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)向けの説明)を御覧ください。
また、持続化給付金の給付額を青色申告と白色申告、特例ごとの計算方法と合わせて紹介していきます。
個人事業主の持続化給付金・計算例
青色申告の場合
2019年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 360万 |
2020年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
30万 | 30万 | 20万 | 10万 |
対象月:2020年4月
対象月の事業収入:10万円
2019年の年間事業収入:360万円
対象月の前年(2019年)同月(4月)事業収入:30万円
↓
前年同月比で50%以上減少(2020年4月:10万円 < 2019年4月:30万円)しているため受給対象
計算式:360万円 ー(10万円×12)=240万円 > 給付金上限は100万円
↓
給付額:100万円
白色申告の場合
2019年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
合計360万 |
2020年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
30万 | 30万 | 20万 | 10万 |
対象月:2020年4月
対象月の事業収入:10万円
前年(2019年の)年間事業収入:360万円
前年(2019年の)月平均の事業収入:360万円÷12ヶ月=30万円
↓
対象月の事業収入(10万円)は、前年の年間事業収入を12で割った金額(30万円)と比較して、50%以上減少しているため受給対象
計算式:360万円 ー (10万円×12)=240万円 > 給付金上限は100万円
↓
給付額:100万円
個人事業主の持続化給付金の「特例」・計算式と計算例
2019年に新規開業した事業者
2019年に新規開業した事業者は、2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合は、受給対象です。
給付額=(2019年の年間事業収入 ÷ 2019年の開業後月数) × 12ヶ月 ― (対象月の月間事業収入×12)
2019年に新規開業した事業者の計算例
例)2019年10月に開業 2020年4月を選択した場合
2019年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
開業 30万 | 30万 | 30万 |
2020年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
30万 | 30万 | 10万 | 10万 |
対象月:2020年4月
対象月の事業収入:10万円
前年(2019年の)年間事業収入:30万+30万+30万=90万円
2019年の開業月数:3ヶ月
↓
対象月の事業収入(10万円)は、前年同月比で50%以上減少しているため受給対象
計算式:(90万円 ÷ 3ヶ月)× 12 ー (10万円 × 12)=240万円 > 給付金上限は100万円
↓
給付額:100万円
2020年に新規開業した事業者(*)
2020年1月から3月に新規開業した事業者は、2020年4月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響等により、開業月から2020年3月までの月平均事業収入に比べて、50%以上減少した月がある場合は、受給対象です。
給付額=(2020年1月から3月の事業収入合計 ÷ 開業月から2020年3月までの開業月数) × 6 ー(2020年新規開業対象月の月間事業収入 × 6)
(*)2020年に新規開業した事業者の場合、2019年分確定申告をしていないことになるため、持続化給付金の申請に必要な書類が2019年に新規開業した事業者と異なります。詳しくは、以下、「個人事業主が持続化給付金をもらうための必要書類」をご確認ください。
2020年1月〜3月の間に新規開業した事業者の計算例
例)2020年2月に開業 2020年4月を2020年新規開業対象月とした場合
2020年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
30万 | 30万 | 10万 | 20 万 | 30 万 |
対象月:2020年4月
対象月の事業収入:10万円
開業から3月まで事業収入:30万円+30万円=60万円(平均30万円)
開業日を含む開業後月数:2ヶ月
↓
対象月(2020年4月)の事業収入(10万円)は、開業月から2020年3月までの月平均事業収入(30万円)に比べて、50%以上減少しているため受給対象
計算式:(60万円 ÷ 2ヶ月)× 6 ー (10万円 × 6)=120万円 > 給付金上限は100万円
↓
給付額:100万円
個人事業主が持続化給付金をもらうための必要書類
持続化給付金の申請に必要な書類は、通常の申請を行う場合と申請の特例を利用する場合で異なります。
また、申請は電子申請が基本となるため、必要書類は電子データでご用意しておくと手続きがスムーズになります。
通常申請の必要証拠書類
- 確定申告書類(青色申告または白色申告の書類)
確定申告書第一表の控えには、収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字、自宅からのe-TAXによる申告の場合は、受信通知(メール詳細)の添付が必要) - 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 本人確認書類
(*)主たる収入が雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方は、「業務委託契約等収入があることを示す書類」等、追加の必要書類があります。詳しくは、中小企業HP(個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)向けの説明)を御覧ください。
申請特例利用者の必要証拠書類
- 2019年分確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 個人事業の開業届(開業・廃業等届出書)
個人事業主の持続化給付金申請方法の流れ
持続化給付金申請から受給までの流れを説明します。
インターネットから申請する場合(通常申請、申請特例利用者共に可)
- 必要書類の準備(データ形式はPDF・JPG・PNGのいずれか)
- 持続化給付金・申請用ホームページにマイページ作成
(URL: https://jizokuka-kyufu.go.jp/form/top_register.html) - 名前等の必要事項を入力した後、必要書類と共に申請
- 申請内容に不備がないかの審査の後、不備がなければ、通常2週間程度で、登録した銀行口座に入金、また、申請内容の確認終了時点で、給付通知書(不給付の場合には不給付通知)が発送されます。
申請サポート会場で申請する方法
インターネットからの電子申請が難しい場合は、全国の申請サポート会場(事前予約が必要。会場はこちらから検索)から申請できます。
ただし、必要書類に不備等があった場合は、申請できない可能性があるため、ご注意ください。
持続化給付金の申請はここに注意!
必要書類のデータ形式
データ形式は、PDF、JPG、PNGのいずれかが対応可能な形式です。iOS11からは、画像のファイル形式が「HEIF」になっており、申請には利用できないため、ご注意ください。
申請から給付まで2週間以上要する場合もある
申請から給付までには、書類の確認や審査により2週間以上要する場合があります。
また、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」で申請した場合は、さらに確認や審査に時間がかかる可能性があります。
申請後の修正はできない
電子申請を行った後に、自分から申請内容を取り消したり、修正したりすることができないため、書類の不備や内容の確認はしっかり行ってください。
修正や不備に関しては、申請後に事務局からの修正依頼メールが届きます。
そこからマイページ上で申請手続きを再度行ってください。
不正受給について
提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査が行われます。調査の結果、不正受給と判断された場合、刑事告発を含む厳しい措置が講じられます。
持続化給付金の具体的な金額の計算式、申請に必要な書類等を紹介してきましたが、いかがでしたか?
個人事業主やフリーランスの方でも、簡単な手続きで持続化給付金を申請することができるので、まだ持続化給付金を受給されていない方は、ぜひ申請を検討してみてください。