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[非表示]下請法とは
一般的に、業務を委託する親事業者が、業務を委託される下請事業者よりも優位な立場にあります。
取引先からの委託製造が売上の大きな割合を占めている中小零細企業にとって、取引先の機嫌を損ねることは、まさに死活問題です。自社にとって不利な取引を一方的にいわれても受け入れざるをえない状況も少なくありません。
このような、親事業者が下請事業者に対して優越的地位を濫用する行為を取り締まる法律を「下請代金支払遅延等防止法 (下請法)」といいます。
下請法の下での親事業者の4つの義務
下請法が適用される場合、親事業者には、以下の4つの義務が決められています。
①発注書面の交付義務
委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務。
②発注書面の作成、保存義務
委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務。
③下請代金の支払期日を定める義務
下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務。
④遅延利息の支払義務
支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務。
このように、下請法が適用される時に親会社は
発注書を交付・作成する義務があります。
(中小企業庁)