目次
[非表示]消費税は物やサービスの消費に対して適用されますが、必ずしもすべての取引に消費税がかかるわけではありません。
下記のように、消費税の適用に該当しない場合もあります。
<不課税取引>
取引の性質上、消費税を課す対象とならない取引のことを指します。不課税取引には次のような該当要件があります。
○ 国外取引(海外での売上や経費など)
○ 対価がない場合(寄付金や贈与など)
○ 家事行為(事業行為でない場合)
<非課税取引>
取引の性格上消費税の課税が好ましくない取引や、政策的見地から消費税を課税しない取引のことを指します。
○ 土地の譲渡及び貸付、助産関係、住宅の貸付など (詳細は以下のリンクでご確認ください)
非課税となる取引
<免税取引>
国内での資産の譲渡等であっても、実際の消費地が海外であるような場合の取引のことを指します。
免税取引は、税率が0%(免除)の課税取引であると考えられます。(輸出取引や輸出物品販売場など)