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[非表示]日本で働く外国人も日本で収入や利益のある場合は、その国籍に関わらず所得税を納めなければなりません。
ここでは、外国人に対する課税の一般的な取り扱いについて以下のように説明しています。
<外国企業に所属していて、そこから派遣された外国人>
○ 勤務期間が1年以上か1年未満により異なります。
1.勤務期間が1年未満と定められている場合
・ 非居住者扱いとなるため、給与支払い時に20%の源泉徴収が必要です。
2.1年以上の勤務予定の場合
・ 居住者扱いとなるため、国外から外国人本人に直接支払われる給料がある場合は確定申告が必要です。
<技術ビザ等の就労ビザで日本企業と雇用契約をして来日した外国人>
○ 勤務期間が1年以上か1年未満により異なります。
1.勤務期間が1年未満と定められている場合
・ 非居住者扱いとなるため、給与支払い時に20%の源泉徴収が必要です。
2.1年以上の勤務予定の場合
・ 居住者扱いとなるため、国外から本人に直接支払われる給料がある場合は確定申告が必要です。
<自由職業者として来日後、日本企業と雇用契約をして来日した者>
○ 国内でサービスの提供を行った場合、相当する報酬の20%が源泉徴収されます
<研修ビザで来日した外国人研修生の場合>
○ 入国時に申告した研修手当を超えない場合には課税されません。
<留学ビザで来日した留学生>
○ 大学の履修期間が1年以上の場合は通常の日本人と同じ扱いとなりますが、大学の履修期間が1年未満の場合は給与支払い時に20%源泉徴収されます。
<短期滞在者免税>
○ 以下の条件を満たす場合には免税となります。
1.日本国内に滞在する期間が年間183日以内
2.非居住者で、外国の会社の使用人であること
3.給与等の支払者が日本国内で給与等を損金処理していないこと