給与・退職手当・公的年金における源泉徴収票

2013年9月30日

源泉徴収とは

所得税は、納税者自らが所得や税額を計算して申告する申告納税制度を採用しています。ところが、給与・報酬など一定の所得の支払者は、支払う際に所定の所得税を徴収し国に納付することになっています。この支払いが発生した段階で所得税を徴収する制度を源泉徴収制度といいます。主に個人に対して支払われる給与・報酬などが、その対象となっています。給与・報酬などの所得が支払われる前に、所得税を差し引くことにより所得税の納付漏れを防止するための制度です。所得の支払者(源泉徴収義務者)は、支払いがあった翌月の10日までにその徴収した所得税を国に納付しなくてはなりません。

その支払額及び源泉徴収した所得税額が記載された書面のことを源泉徴収票といいます。所得税法第226条には、給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票の3種類の源泉徴収票があると規定されています。給与・退職手当・公的年金等の支払者は源泉徴収義務者ですので、源泉徴収票を各2通づつ作成し、1通は税務署へ提出し、1通は支払を受ける者に交付しなくてはなりません。それぞれの源泉徴収票は所定の要式に従って記載するよう決められています。

給与所得の源泉徴収票について

給与所得の源泉徴収票には、1月1日から12月31日までに支払われた給与等の支払金額や所得税の源泉徴収税額を記載します。税務署への提出期限の関係上、給与等の支払をした翌年の1月31日までに源泉徴収義務者は交付しなければなりません。

なお、給与所得の源泉徴収票の提出が必要な対象者の範囲は、年末調整の有無と受給者の区分により限定さされています。詳細については、国税庁のホームページか最寄の税務署での確認が必要です。

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退職所得の源泉徴収票について

退職者に退職手当等を支払った場合には、退職所得の源泉徴収票を交付します。退職所得の源泉徴収票には、退職手当等の支払金額や所得税の源泉徴収税額を記載します。源泉徴収義務者は、退職日から1か月以内に交付しなければなりません。詳細については、国税庁「退職所得の源泉徴収票」をご覧下さい。

公的年金等の源泉徴収票について

企業が公的年金を支払う場合、つまり企業年金を支払う場合には公的年金等の源泉徴収票交付します。公的年金等の源泉徴収票には、1月1日から12月31日までに支払われた公的年金等の支払金額や所得税の源泉徴収税額が記載します。源泉徴収義務者は、支払をした翌年の1月31日までに交付しなければなければなりません。詳細については、国税庁「公的年金等の源泉徴収票」をご覧下さい。

さらに詳しくは、国税庁「法定調書」をご覧下さい。

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